法のもとの自由
そもそも人は「自由」である。
そして「法のもとの自由」である必要がある。
なぜなら、それぞれの道徳や価値観があるからだ。
自らの自由が他人の自由を侵害するのでは本末転倒。
さて「100年に一度の経済危機」と、分らんことを言っている政府。
納税者の眼をくらますために、いろいろなウソを垂れ流す。
新聞もテレビも同じウソを垂れ流す。
納税者は自ら考え、自ら決断し、自ら行動しなければならない。
第4条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
2 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
3 第1項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
地方自治体も「地方財政法第5条」に規定している。
どうでも良くなってしまっているのだろうか?