東武動物公園駅は危険です
法令遵守は社会のルール。
なので、昨日発見した杉戸町長選挙の一幕。
候補者本人の氏名が記載された「のぼり旗」は、明白な公職選挙法違反です。
杉戸町選挙管理委員会は注意をする気がないのでしょうか?
23日(木)6時32分、ご注意を申し上げた人(匿名希望)から連絡が。
「いちいちウルセエンだよ!」と恫喝?
お〜っ恐っ!
勇気のある人は、ご注意をしてみてはいかがでしょう。
【公職選挙法】
公職選挙法第143条第1項及び同条第16項により、「当該公職の候補者等の氏名」を表示する文書図画として禁止されています。
なお、「街頭演説会」の行なわれている場所における「のぼり旗」の使用は、第16項第3号の適用を受けて認められるとする解釈もあるようですが、その場合も、あくまでも、「街頭演説」を行なっている場合に限られ、単に「お早うございます」「行ってらっしゃいませ」「お帰りなさい」等の挨拶をしているだけの場合は、「街頭演説」とみなされないため、禁止されます。
従って、「街頭演説」が認められない午後8時〜午前8時の間は、当然一切その使用は認められません。